勘違い「その3」、繰上返済は住宅ローン控除終了後じゃないと損?
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「繰上げ返済したいけれど、残高が減って住宅ローン控除の金額が減ってしまう。それはイヤだから、10年間は繰上返済しないつもり」。
さて皆様はどのように考えられますか。
正確な判断は、それぞれの条件設定のもと試算しなければできません。ここでは、平成18年3月入居、借入額3100万円、平成19年末の住宅ローン残高3000万円、金利3.0%、35年元利均等返済、所得税30万円の場合で考えてみましょう。
●繰上返済しない場合
控除額:30万円(平成19年末の住宅ローン残高3000万円×0.1%)
●入居1年後(平成19年3月)に100万円を繰上返済した場合
利息軽減効果:約165万円
控除額:29万円(平成19年末の住宅ローン残高2900万円×0.1%)
いかがでしょうか。繰上返済は、支払う予定だった利息(上記の例では約165万円)が軽減されるのに対し、住宅ローン控除は、すでに支払った税金が戻るという違いがあります。また、繰上返済は実行が早いほど効果が出ることも見逃せません。
上記の例で、繰上返済を住宅ローン控除適用期間終了の10年後に実行した場合、利息軽減効果は約104万円にまで減少してしまいます。住宅ローン金利と控除率の比較、それぞれの返済スタイルや所得税額などを考慮し、ご自身の数字で試算するのが一番です。
勘違い「その4」、子のための親のローンは控除対象外
シングルのマンション購入の場合、親御さんと共有名義で購入されるケースも見受けられます。親が娘や息子の住宅購入のために組んだローンは、「自ら居住する住宅取得のため」ではないので、住宅ローン控除の対象とはなりません。
いかがでしたか。住宅ローン控除は、リフォームローンにも使えるなど奥が深く、長い付き合いとなる制度です。勘違いや思い込みのないよう、正確な情報収集を心がけてくださいね。
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