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確定申告後、間違いに気づいた時の対処法

確定申告が終わると、「提出した申告書の間違いに気がつきました。どうしたらいいでしょうか。」というご質問をよくいただきます。あわてないために、対処法を予備知識としてインプットしておいてください。

執筆者:塚田 祐子

今年も、確定申告シーズンが終わりました。申告は、締切日までに無事お済みでしょうか。この時期、「確定申告書を提出した後に、間違いに気がつきました。どうしたらいいでしょうか。」というご質問をよくいただきます。間違いに気づいた時点で、申告書を提出した税務署へご連絡いただくことがベストです。ただ、あわてないために、その対処法を予備知識としてインプットしておいてください。

申告をした税額が実際より多かった場合

所得税の更正の請求書
所得税の更正の請求書」画像をクリックすると、請求書用紙と書き方が表示されます。
経費の記入モレや計算違い、減価償却資産の償却を忘れて「減価償却費」を経費に繰入れるのを忘れた場合などは、課税所得金額を多く申告してしまったことにないます。このように、間違いを訂正すると、税額が減る場合には、税務署へ「所得税の更正の請求手続」を行います。

※個人事業の場合、資産の減価償却は強制償却のため、忘れた場合に翌年にまとめて経費にすることができません。減価償却費は金額が大きくなりますので要注意です。

誤りの内容を記載した「更正の請求書」を提出して、納め過ぎた税金を還付してもらいます。更正の請求ができる期間は、原則として確定申告書の提出期限から1年以内になります。それを超えると還付されませんので注意してください。


申告をした税額が実際より少なかった場合

所得税の修正申告書
「所得税の修正申告書」画像をクリックすると、申告書用紙と書き方が表示されます。
先のケースと反対に、事業収入(売上)の記入モレや計算違いがあった。保険の満期返戻金(一時所得)や車を売って臨時収入(譲渡所得)があったことを忘れていたなど、事業所得以外の所得の記入モレがあった場合は、申告内容を訂正することで、納める所得税額が増えることになります。このように、申告をした税額等が実際より少なかったときは、税務署へ修正申告を行います。提出書類は、修正申告書と確定申告書Bが必要になります。書き方は、「修正申告書」に添付されています。

申告した税額が実際より少なかったことに気がついた場合は、できるだけ早く修正申告しましょう。そのままにして税務署に指摘を受けた場合は、不足していた税金を納めるだけでなく、過少申告加算税(不足税金の10~15%相当額)を請求されます。気がついて自主的に修正申告すれば、過少申告加算税はかからないことになっています。
【参照サイト】
確定申告を間違えたとき(国税庁/タックスアンサー)

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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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