申告をした税額が実際より多かった場合
「所得税の更正の請求書」画像をクリックすると、請求書用紙と書き方が表示されます。 |
※個人事業の場合、資産の減価償却は強制償却のため、忘れた場合に翌年にまとめて経費にすることができません。減価償却費は金額が大きくなりますので要注意です。
誤りの内容を記載した「更正の請求書」を提出して、納め過ぎた税金を還付してもらいます。更正の請求ができる期間は、原則として確定申告書の提出期限から1年以内になります。それを超えると還付されませんので注意してください。
申告をした税額が実際より少なかった場合
「所得税の修正申告書」画像をクリックすると、申告書用紙と書き方が表示されます。 |
申告した税額が実際より少なかったことに気がついた場合は、できるだけ早く修正申告しましょう。そのままにして税務署に指摘を受けた場合は、不足していた税金を納めるだけでなく、過少申告加算税(不足税金の10~15%相当額)を請求されます。気がついて自主的に修正申告すれば、過少申告加算税はかからないことになっています。
【参照サイト】
・確定申告を間違えたとき(国税庁/タックスアンサー)
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