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家族に支払う給与は、必要経費にできる?

家族に支払う給与は、一定の要件をクリアすると必要経費にできます。青色申告か白色申告かによって、経費にできる金額が変わってきます。

執筆者:塚田 祐子

▼【必要経費の基礎知識】を合わせてお読みください!
必要経費になるのは、どこまで?
コレ必要経費になる?ならない?
領収書がなくても、必要経費にできる?!


家族へ支払う給与は、原則として必要経費にできませんが、次の要件を満たす場合は、必要経費にできます。要件の内容は、青色申告をしているか、白色申告かで違ってきます。

青色申告をしている場合

青色事業専従者
家族へ支払う給与は、必要経費にできますが、節税効果を考えて比較検討が必要です。
青色申告をしている人への特典として、以下の要件を満たしていることを条件にして、家族へ支払った給与の全額が経費として認められます。経費にするためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出して承認を受けることが必要です。届出書の提出期限は、給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、開業した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その日より2ヶ月以内)までとなっています。給与の金額は、その月の売上によって、上げたり下げたりできません。金額を変更する際は、その都度税務署へ変更届を提出します。

■青色事業専従者として認められる要件
・事業主と同居の家族・親族で、生計を一つにしていること
・その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上であること
・事業に年間6ヶ月以上従事していること
・税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること
・確定申告する人の配偶者控除・扶養控除の対象になっていないこと
・給与の額が、同業同規模の事業専従者と比較して適正であること

【参照記事】
節税対策:青色事業専従者給与の支払い方


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