簡易課税を選ぶと損をしてしまう
簡易課税を選ぶと損をしてしまう |
つまり簡易課税を選んだことで本来支払わなくてもよい消費税5万円をよけいに支払うことになります。
課税売上高が5千万円なら25万円の差が出てしまいます。また消費税の税率アップが議論されていますが、アップするとさらに損が大きくなります。
お年寄りで煙草屋をやっていて、今さら帳簿の記帳を覚えるのが難しい場合は別にし、簡易課税で損をしていないか仕入率をしっかり把握する必要があります。原油の高騰などで仕入れ額が上昇した年は特に仕入率に要注意しなければなりません。
ただし本則課税では継続した帳簿と領収書等の証明書類の保存が必要です。領収証が揃っていても帳簿がないと連続した記帳の証明ができず、仕入控除ができません。
経理処理 税抜か税込を選ぶ
最後に経理方式を選択します。税抜と税込があり、税抜は本体価格と消費税額を区分するやり方で、売上時に「借受消費税」で、仕入時は「仮払消費税」で仕訳します。簡易課税でない場合、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を引くと納付(または還付)する消費税額が出てきます。税込は消費税を区別することなく、すべて税込で仕訳します。消費税の納付時に「租税公課」という勘定科目で経費にします。
税抜の場合は取引に対して本体価格と消費税分の仕訳が2回必要ですが、税込ですと1回ですみます。仕訳が2回必要でも会計ソフトが自動的に行ってくれますので、どちらを選んでも大差はありません。
→ 『消費税の処理』税抜き?税込み?(経理の仕事)
→ 弥生会計
次回は導入設定を行います。