企業のIT活用/会計/確定申告・青色申告

はじめての確定申告(青色申告) 前編(2ページ目)

確定申告(青色申告)の準備すすめられていますか?はじめて確定申告(青色申告)される方向けに、どう準備をしたらよいのか、どういうところで迷うのかまとめてみました。

水谷 哲也

執筆者:水谷 哲也

企業のIT活用ガイド

支払調書を整理する

個人は1月1日~12月31日の所得計算をして所得税の確定申告を行わなければなりません。(※株式会社など法人の場合は決算日の翌日から2ヶ月以内に法人税の確定申告を行います。)
支払調書を整理する
支払調書を整理する

原稿を書く、講演をする、挿絵を描くといった仕事に対して報酬が支払われます。
発注側が1年間分の支払いをトータルし、いくら支払って、いくら発注側が源泉徴収したかを記載した「支払調書」を送ってきてくれます。通常は、1月初旬から月末にかけて届きます。ただし支払調書が届くのは発注側が源泉徴収している場合です。

※原則10%の源泉徴収をする発注者は支払明細を記入して税務署に提出することが義務づけられています。

発注側が源泉徴収を行っていれば支払調書を発行する義務がありますので、1月末を過ぎても届かない場合は発行を依頼してください。

いろいろな会社と取引があり、複数の発注先がある場合は表計算ソフトで支払額と源泉徴収額を入力し合計して打ち出しておきます。

  支払額 源泉徴収額
A社 200万円 20万円
B社 100万円 10万円
C社 250万円 25万円
合計 550万円 55万円

売上をチェック:ポイント1 交通費

次に会計ソフトから帳簿出力機能を使って取引先ごとに売上を出力し、支払調書の支払額とチェックします。
支払調書と売上をチェック
支払調書と売上をチェック

これが一致しません。

原因は3つ考えられます。一つが交通費の処理です。

発注先から報酬額と交通費の呈示があり受注した場合、売上はこの報酬の分だけと思いがちですが、実際は「報酬+交通費」が売上となる場合が多いです。

交通費は本来なら非課税ですので、別明細にしてくれる企業もたまにありますがまだまだ少数です。支払調書の支払額と売上の数字が違い、交通費の契約がある場合はこの交通費分を確認してください。

次のポイントをみてみましょう
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます