軽い気持ちでブログを書いたら大騒ぎに |
えっ!ちゃんと匿名でブログを書いたし、会社名が分からないように気をつけたのに。
日記で上司の悪口を書いたら…
あなたはmixiやGREEを活用されていますか?SNSは便利なコミュニケーションツールです。日記も簡単に作成できますし、特に知り合いの日記にコメントする時、ブログのように名前やメールアドレスを入れるわずらわしさがなく、気軽に書き込めます。
なかには作ったブログの更新をほったらかしにし、mixiの日記をせっせと書いている知り合いもいます。
失恋や離婚など赤裸々な内容の日記 |
さて日記では公開レベルを設定することができます。例えばmixiでは、
・友人まで公開
・友人の友人まで公開
・全体に公開
と三段階の設定が可能です。
知り合いしか読めないということで、けっこう赤裸々なことが書かれた日記があります。
例えば見合いして失敗した話や離婚した話、会社の上司に叱られて今へこんでいる、上司の悪口を延々と書いた内容などなど。
「友人の友人まで公開」で制限しているから大丈夫と安心していたら、大間違い。ひょっとするとあなたの友人が異業種交流会で偶然、上司と知り合いになり、mixiに誘うケースも考えられます。これは、まずいですねえ。
ちょっと待った! それが法律違反
気軽な日記だと思って、うっかり会社の秘密などを漏らしていませんか?日記の公開レベルを制限したとしてもネットに書いたということは広く公開したのと同じです。
お店でお客さんとこんなトラブルがあったと書くまではかまいませんが、「よく来る初老のおばあさん」と店をよく知っている人が日記を見ればお客さんを特定できてしまう場合、個人情報保護法に抵触します。
上司から聞いた新規開発商品について、今度こんな新商品が出るらしいと日記に書いた時、たまたま知り合いが自社のライバル会社への転職が決まった時かもしれません。
トレードシークレットを漏らせば法律違反!? |
日記が元でライバル会社へ機密情報が漏れたとしたらトレードシークレット法(不正競争防止法)にひっかかってきます。
トレードシークレットとは企業秘密として管理している営業上・技術上の情報やノウハウのことです。秘密を守らないといけない法律上の義務に違反してトレードシークレットを開示すると「不正開示行為」となります。
またライバル会社の営業上の信用を落とすような虚偽の内容を流布すると「競争者営業誹謗行為」となります。いわゆる「風説の流布」です。
→ 秘密保持のトレードシークレットという手法
また、別の人が書いたホームページの内容をそっくりそのまま日記に転載しているケースがあります。これは著作権法違反となります。転載するのであれば、きちんと引用ルールにのっとって転載しましょう。