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税金のペナルティはこんなに高くつく!(2ページ目)

国税庁の発表によると、昨年は法人税の脱税が多かったようです。脱税すると様々なペナルティが科されます。今回はそのペナルティの種類についてご紹介します。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


うっかりミスには救済措置も

残る加算税は、過少申告加算税と不納付加算税です。

過少申告加算税は、申告期限までに申告書は提出したものの、後日の税務調査等でその申告が間違っていて、追加税額が発生した場合などに科せられる税金です。税率は原則10%ですが、追加税額が当初の申告税額と50万円のうちどちらか多い方を超えている場合には、その超えている部分に対しては15%となります。ただし、税務署の更正を予知せず、自主的に修正申告を提出した場合には、過少申告加算税はかかりません。

不納付加算税は、申告が不要な税金、つまり源泉所得税の不納付に課される加算税です。期限を超えて源泉所得税を納付した場合には、原則10%の不納付加算税が課されますが、指摘される前に自主的に納付した場合には、5%に減額されます。さらに、その納付が期限後1ヶ月以内であり、過去1年以内に期限後納付(0円納付含む)がなかった場合には、不納付加算税が免除されます。

2ヶ月以上延滞すると

加算税とは別に、延滞税というペナルティ税もあります。こちらは、いわゆる“延滞利息”のことで、通常は加算税とダブルでかかってくることになります。利率は、申告期限後2ヶ月以内に納付した場合は年4.5%(平成21年現在)ですが、それを超えた場合は年14.6%という高率で課税されることになります。


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