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使い勝手が良くなったエンジェル税制

一定の未上場ベンチャー企業に対し投資を行った場合、投資段階と株式売却段階の両方で、税務上の特典が受けられる「エンジェル税制」があります。今回は、注目の「エンジェル税制」についてお送りします。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

一定の未上場ベンチャー企業に対し投資を行った場合、投資段階と株式売却段階の両方で、税務上の特典が受けられる「エンジェル税制」があります。今回は、注目の「エンジェル税制」についてお送りします。

エンジェル税制ってなんなの?

エンジェル税制
通称は「エンジェル税制」と呼ばれていますが、正式には「特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例」といいます。このエンジェル税制とは、個人投資家(法人は対象外)が、経済産業省の認定を受けた一定の未上場ベンチャー企業に対して、投資(その会社のエンジェルになる)を行い、そしてその旨の確定申告をすることにより税法上の優遇措置を受けることができるというものです。

ちなみにエンジェル税制を適用するための投資方法には次の3通りがあります。
1.個人投資家が直接ベンチャー企業に投資する場合
2.認定投資事業有限責任組合に投資する場合
3.グリーンシートエマージング銘柄に投資する場合

最近、投資額が膨らんでいる

平成12年からエンジェル税制はありましたが、個人投資家へのメリットが少なかったため、利用が広がりませんでした。そこで、平成20年度税制改正において平成20年4月1日以降の投資に対するメリットが大きく改善されたため、平成20年度はこのエンジェル税制を利用した投資額が増えました。なお、その背景には事前確認制度ができて、投資対象となる未上場ベンチャー企業数が増加したことも要因にあります。

>税法上の特典はなに?、続きはこちら
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