平成20年居住分は所得税の確定申告のみでOK
平成19年に国から地方への税源移譲がなされ、所得税率及び住民税率が変更されました。そこで平成11~18年の間に初めて住宅ローン控除の適用を受けた納税者については、もし税源移譲がなされなかったら、受けられていた所得税控除額の全額が受けられないというケースが発生してしまいました。そのため上記期間に初めて住宅ローン控除の適用を受けた納税者については、自ら住所地の市区町村に「住民税の住宅ローン控除」の申告をすることにより、税源移譲による差額控除分が受けられるという手当てがされています。しかしながら、平成19、20年分において初めて住宅ローン控除の適用を受ける納税者は、確定申告において所得税の申告をするだけでよいので、お間違いのないようにしてください(そのために10年と15年の選択制となりました)。
確定申告提出後にすること
無事に確定申告書を提出した後、4・5月中に税務署から還付金が振り込まれます。そして、10月ごろまでに税務署から、翌年以降に用いる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の用紙が10年を選択した人には9枚、15年を選択した人には14枚送られてきます。こちらは年末調整の際に会社に提出することにより、会社の年末調整で処理してくれる書類となるので、大事に保管してください。【関連記事はこちら】
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