退職所得の受給に関する申告書
また退職金支給時に手続きとして、もう1つ重要なことがあります。それは「退職所得の受給に関する申告書」の提出です。前回ご説明した通り、退職金からは退職所得控除額が控除できますので、退職金が退職所得控除額以下であれば、所得税はかかりませんが、それは退職時に上記の申告書を提出した上での話です。
その提出がない場合には、20%の税率で所得税を源泉徴収しなければなりませんので、必ず提出するようにして下さい。
小規模企業共済も退職金
少し本筋からは外れますが、役員退職金との関連で言えば、小規模企業共済の存在があります。こちらは、常時使用する従業員数が20人未満(商業・サービス業)の会社の役員等や個人事業主などが加入できる退職金制度です。掛金は個人の確定申告で所得控除の対象とできる上、一定の要件を満たせば退職所得として受け取ることができます。会社が小さい間に加入しておけば、加入後に従業員数が増えても継続できますので、早いうちに加入しておくことがおすすめです。前回の中小企業の役員退職金~基礎編へ
次回の中小企業の役員退職金~事例編へ
【関連記事はこちら】
・中小企業の役員退職金~基礎編
・退職金が優遇されるのも今年まで?!
・小規模企業共済は“一石二鳥”