節税対策/節税対策関連情報

中小企業の役員退職金~手続編~(2ページ目)

今回は、役員退職金特集の第2回です。前回は退職金が税務上どれだけ有利かを説明しましたので、今回は役員退職金の支給についての手続面を中心にご紹介していきます。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


退職所得の受給に関する申告書

また退職金支給時に手続きとして、もう1つ重要なことがあります。それは「退職所得の受給に関する申告書」の提出です。

前回ご説明した通り、退職金からは退職所得控除額が控除できますので、退職金が退職所得控除額以下であれば、所得税はかかりませんが、それは退職時に上記の申告書を提出した上での話です。

その提出がない場合には、20%の税率で所得税を源泉徴収しなければなりませんので、必ず提出するようにして下さい。

小規模企業共済も退職金

少し本筋からは外れますが、役員退職金との関連で言えば、小規模企業共済の存在があります。こちらは、常時使用する従業員数が20人未満(商業・サービス業)の会社の役員等や個人事業主などが加入できる退職金制度です。掛金は個人の確定申告で所得控除の対象とできる上、一定の要件を満たせば退職所得として受け取ることができます。会社が小さい間に加入しておけば、加入後に従業員数が増えても継続できますので、早いうちに加入しておくことがおすすめです。

前回の中小企業の役員退職金~基礎編
次回の中小企業の役員退職金~事例編


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