節税対策/節税対策関連情報

中小企業の役員退職金~手続編~

今回は、役員退職金特集の第2回です。前回は退職金が税務上どれだけ有利かを説明しましたので、今回は役員退職金の支給についての手続面を中心にご紹介していきます。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

役員退職金の支給は書類整備が重要

手続編
役員退職金を支給する際に大事なことは、きちんと手続きを踏む、ということです。何の根拠もなしに支給したのでは、税務調査等で否認されることにもなりかねません。

通常は株主総会を開き、そこで支給金額、支給時期、支給方法等について決定します。この株主総会で退職金の支給が確定すれば、原則その日に未払計上することができます。金額については、その根拠として役員退職金規程を作成しておかなければなりません。ただ、同業種同規模の会社と比べて著しく高額な場合等には、損金に算入できなくなる場合もありますので、妥当な金額で作成する必要があります。

では、どのあたりが妥当な金額なのか、ということですが、一般的には役員退職金の金額は次の算式で計算されることが多いです。

役員の最終報酬月額×勤続年数×功績倍率

この算式は、法律で定められているものではありませんが、判例では適正金額を計算するのに、実際に使われることがありますので、実務上も多くはこの算式により計算しています。

この算式は、功績倍率をいくらにするかで退職金が大きく変わってきます。代表取締役なら、だいたい2~3倍程度が妥当とされていますが、これもあくまで通説ですので、絶対的な規定ではありません。

例えば、退職時の役員報酬が月額100万円、勤続年数が30年、功績倍率を2.5倍と仮定すると、

100万円×30年×2.5倍=7,500万円

となります。もちろん、必ずこの金額を支給しなければならないわけではなく、この金額以下で支給することはいっこうに構いません。また、中にはこの算式で計算できないケースも出てきますが、それについては、また次回取り上げたいと思います。

>退職所得の受給に関する申告書、続きはこちら
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