節税対策/節税対策関連情報

課税文書と印紙税~節税編~(2ページ目)

前回は、「課税文書と印紙税~基礎知識編~」をご説明しました。さて今回は、知って得する印紙税の節税術をご説明します。単なる記載の仕方だけで印紙税額が違ってくることがありますので、ご参考にしてください。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


相殺した領収書

仕入先と売上先が同じ会社で債権と債務が同時に発生する場合、商慣行として債権債務を相殺し残額のみを決済することがあります。この残額を金銭等で受け取った一部相殺の領収書については、その相殺に係るものが明らかである金額については、第17号文書の受取金額には該当しませんので、その分印紙税を節約することができます。

誤って納付した印紙税の還付を受ける場合

定められた金額を超えた収入印紙を貼りつけたり、印紙税のかからない文書に印紙税を貼ってしまった場合、消印前であれば丁寧にはがしてもう一度使いましょう。では、消印後であればあきらめるしかないのでしょうか。答えは間違って納付した印紙税額は還付しても
らえます。

印紙税額の還付を受ける場合には、税務署に用意されている「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入し、貼り間違えた文書と印鑑(法人の場合は代表者印)を持って税務署に提出します。この場合の納税地は、文書の種類や記載事項等により決まっているので最寄りの税務署に相談することをお奨めします。ちなみにその場で還付されるのではなく後日指定口座への振込となります。

前回の課税文書と印紙税~基礎知識編~


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課税文書と印紙税~基礎知識編~
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