節税対策/節税対策関連情報

課税文書と印紙税~基礎知識編~(2ページ目)

税務調査では、印紙もれを指摘されることがありますが、皆さんは印紙税をどんな書類に貼るのかご存知でしょうか。今回は基礎知識編、次回は節税編をご説明します。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


収入印紙の貼り忘れ

課税文書の作成者がその課税文書の作成時までに、印紙税がかかることを知らなかった、又は収入印紙を貼り忘れていた場合には、ペナルティとして本来納めなければならなかった印紙税の3倍の過怠税が課税されます。ただし、調査を受ける前に自ら申し出たときは1.1倍に軽減されます。

また、貼り付けた印紙を消印していなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。

過怠税とはペナルティなので、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費にはならないので、調査で発覚した場合等にはその分余分に税金を支払うことになります。この文章を読んで、身に覚えのある方はもう一度契約書等を確認しましょう。

未使用の収入印紙の交換

未使用の収入印紙は、郵便局で他の額面の収入印紙と交換できますが、現金とは交換できません。なお、交換には1枚につき5円手数料がかかります。

次回は、実務的な「課税文書と印紙税~節税編~」をお送りいたします。

次回の課税文書と印紙税~節税編~


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