ケース1~1年以上海外に留学している子供
Aさんは、海外の大学に留学している大学3年生の息子がいます。アルバイト等も特にしていないので、毎月生活費を送金しています。この場合に、息子を扶養親族にすることはできるでしょうか。
答えは「Yes」です。
同一生計というのは、別居でも実際に扶養していればOKだからです。では、この息子が現地でアルバイトをしており、38万円以上の所得があったとしたらどうでしょうか。答えはそれでも「Yes」です。このケースでは、38万円以上の所得があっても、実際に生活費を送金して扶養していることが事実であれば、OKなのです。なぜでしょうか。
扶養親族の要件である「合計所得金額38万円以下」という中には、海外での収入(国外源泉所得)は含まないからです。ただ海外収入を含まないといっても、扶養していることが条件ですので、実際にはある程度海外収入があるのであれば、扶養していると主張するのは難しくなります。
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