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扶養控除の徹底活用~基本編(2ページ目)

年末調整のときに毎年記入している「扶養控除等申告書」、申告漏れはありませんか?よくよく調べてみると、まだ扶養親族がいるかもしれませんよ。今回は扶養控除の基本編をお届けします。

今村 仁

今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策 ガイド

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月でできる決算対策完全ガイド」など多数執筆。

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「同一生計」と「所得38万円以下」の意味

ここで、上記の要件の意味するところを解説しておきます。

(2)の「納税者と生計を一にしていること」というのは、何も一つ屋根の下に暮らしている場合だけではありません。別居していても、生活費を仕送りしている状態であれば、この要件を満たすことができます。田舎の両親、1人暮らしの大学生の息子なども他の要件を満たせば、対象となってきます。

(3)の「年間合計所得金額が38万円以下」というのは、主に以下のような場合です。
  • 収入が給与のみで、かつ年間の給与収入が103万円以下である場合
  • 収入が公的年金のみで、かつ年間の年金収入が108万円以下である65歳未満の方
  • 収入が公的年金のみで、かつ年間の年金収入が158万円以下である65歳以上の方

年金以外に収入がない両親などの場合、年金を年間100万円以上もらっていても扶養親族に該当する可能性がありますので、是非確認しておきましょう。

次回は扶養控除の落とし穴となるような具体例をご紹介します。

扶養控除の徹底活用~応用編


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