扶養控除、本当に活用できていますか?
ところで、皆さんは扶養控除を最大限活用できていますか?職業柄、様々な方の年末調整をさせて頂く機会がありますが、ご本人といろいろお話しをしてみると、「扶養控除に入れられるのに入れていない」というケースが意外に多いことに驚くことがあります。
そこで今回と次回の2回にわたって、扶養控除の適用のポイントをご説明していきたいと思います。
扶養控除の対象とするための要件
今回はその基本編です。まずは扶養控除の対象となる扶養親族の要件を確認しておきましょう。(1) 配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された18歳未満の児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された65歳以上の老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
尚、ここでいう「親族」とは「6親等内の血族及び3親等内の姻族」を指します。その上で、同一生計であり、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、事業専従者でない限り扶養親族となることができます。
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