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年内で確実に贈与するための手続き(2ページ目)

「確定日付」という制度をご存知ですか?年末までに確実に贈与したという証明を残しておくために有効な制度です。今回はこの手続きについてご紹介します。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


確定日付の活用

ただ契約書は作ろうと思えば、年が明けてからでも日付をさかのぼって作ることができてしまいます。契約書を見ただけでは、本当にその日に契約したのかどうかが確実ではありません。きちんとその日に契約書を作った人からすれば、はなはだ気分の悪い話です。

そんな事態を解消するために「確定日付」というものがあります。これは公証人が「この書類は確実にこの日に作成されたものです」と証明してくれる制度です。公証人とは、裁判所を退官したような法律実務家の中から法務大臣によって任命された方々で、全国の公証役場で勤務しています。

この「確定日付」を利用すると、誰から何を言われようと、その日に契約したということを堂々と証明することができます。手続きは簡単です。公証役場に行って、受付で「確定日付お願いします」と言って下さい。すると、担当の方が契約書にはんこを押してくれます。1件につき700円の手数料がかかりますが、このはんこがあれば、契約日について疑われることはありません。全国の公証役場であれば、どこでもやってくれます。

ただし、「確定日付」はあくまで日付を証明するだけの制度です。契約の内容まで証明してくれるわけではありませんので、注意して下さい(実際、公証役場で担当の方に書類を渡しても、中身はほとんど読んでおられません)。

税務署対策にも有効

贈与を考えておられる方は、やはり相続対策のため、という方が多いと思います。暦年課税贈与の場合には、年間110万円までの非課税枠がありますので、それを活用して毎年少しずつ贈与を実施していくというのは、相続対策の王道です。

年間贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからないため、贈与税の申告は不要ですが、この場合には贈与をした証拠を確実に残しておかないと、税務署側は申告がないためその状況が全くわかりません。このようなときに、贈与契約書の作成とともに、確定日付の活用もご検討下さい。


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