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労働時間削減には助成金を活用しよう(2ページ目)

残業時間の短縮や有給休暇の取得促進に取り組めば、総額100万円のキャッシュバック?!そんな助成金制度が新たに創設されました。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


4段階の支給要件

次に、具体的にどのようなことを実施する必要があるのかを見ていきます。合計100万円の助成金を受給するためには、次の4段階の項目を順にクリアしていく必要があります。

◆第一段階・・・「働き方改革プラン」の策定及び助成金支給申請
「働き方改革プラン」とは、1年間で実施する下記のような内容のものをいいます。
(1)月45時間超の時間外労働をしている社員数を半減させる
(2)残業代の割増率を月45時間を超える分は35%以上、月80時間超は50%以上に引き上げる
(3)「ノー残業デー」を設ける
(4)従業員の負担を減らすために、新たに常用労働者を雇う
(5)業務負担を軽減するために300万円以上の設備投資を行う
(6)有給休暇の取得促進や休日労働の削減を行う など

◆第二段階・・・就業規則、時間外労働に関する労使協定の改定及び届出
この段階で助成金100万円のうち半額の50万円が支給されます。

◆第三段階・・・「働き方改革プラン」を実施する
第一段階で策定した「働き方改革プラン」を実際に実行に移していきます。

◆第四段階・・・「働き方改革プラン」の達成
「働き方改革プラン」の実施により、実際に現場での長時間労働が是正されたことが確認された段階で、助成金100万円のうち残りの50万円が支給されます。

予算枠は2億円

厚生労働省はこの「中小企業労働時間適正化促進助成金」に対して、労災保険特別会計から約2億円を支出する予定です。ある程度予算枠が決められていますので、該当する会社については、早めに検討された方がいいかもしれませんね。

(注)特別条項付き時間外労働に関する労使協定(労働基準法第36条)
限度時間(月45時間等)を超えて時間外労働を行う特別の事情(臨時的なものに限る)が予想される場合には、労使間で一定の要件を満たす協定を締結することで、限度時間を超える時間を延長時間とすることができる。


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