確定申告、還付申告の人はひと足早く受付できます
確定申告がいよいよ2月16日から始まりますが、それに先立ち、1月1日から還付申告の受付が始まっています。サラリーマンの皆さんでも、確定申告を受ければ所得税が還付される場合が結構あるのですが、そもそも「還付を受けられることに気付いていない」人が多いように思います。
そこで今回は、ズバリ!確定申告で所得税の還付を受けられる15のパターンを一挙まとめてご紹介します。ご自身に該当する項目があれば、ぜひ税務署に足を運んでください。
所得税の還付を受けられる場合
1. 該当年に多額の医療費を支払った場合1年間に支払った医療費の合計が10万円(年間の所得金額が200万円未満の場合にはその5%の金額)を超える場合には、確定申告で医療費控除の適用が受けられます(ただし、控除限度額は200万円です)。
2. 該当年の中途で退職した場合
年の中途で退職し、そのまま再就職をしなかった場合には、年末調整をしていませんので、確定申告をすれば差し引かれた源泉所得税の一部が還付されます。
3. 年末調整で控除証明書類等を出し忘れた場合
年末調整時に保険料控除証明書等の提出を忘れていた場合には、確定申告で控除の適用が受けられます。
4. 年末調整後に、結婚や子供が生まれた等扶養親族が増えた場合
年末調整後に扶養親族が増えた場合には、確定申告することによって還付が受けられます。
5. 年末調整で扶養親族の申告漏れがあった場合
意外に多いのが年末調整時の扶養親族の申告漏れ。例えば、仕送りをしている実家の両親や1人暮らしの学生など、同居していなくても扶養親族にできる場合があります。
また、夫が年の中途で退職し、年間収入が141万円未満というような場合、妻の収入が多ければ、妻の方で配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることも可能です。離婚等している場合の寡婦(寡夫)控除なども適用漏れが多い項目の1つ。会社の年末調整も必ずしも正しいとは限らない(企業の経理担当者の方、すみません!)ので、この際再度確認してみてはいかがですか。
6. 年末調整後に未納の社会保険料をまとめて支払った場合
年末調整で適用を受けていませんので、確定申告での還付が可能です。
7. 該当年に2,000円超の特定の寄付をした場合
日本赤十字社や日本ユニセフ協会等に2,000円超の寄付をしていれば、確定申告で寄付金控除の適用が受けられます。
寄附といえば、ふるさと納税をされた方が多いと思いますが、確定申告の不要な給与所得者が平成27年4月1日以後にされた一定のふるさと納税について、確定申告不要制度が適用される場合もあります。
8. 初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合
平成27年から初めて住宅ローン控除の適用を受けられる方は確定申告が必要です。
9. 自宅を売却し、売却損が出た場合
この場合には一定の要件を満たせば、給与所得等と損益通算が可能で、相殺しきれない場合には、翌年以後3年間損失を繰り越すことができます。
10. 過去5年分の医療費や保険料控除証明書等が出てきた場合
還付申告は5年間さかのぼることが可能です。数年前の医療費の領収証などであっても今から還付申告することができますので、あきらめて捨ててしまわないように!
11. 配当所得がある場合
上場株式等の配当であれば、確定申告は不要ですが、場合によっては確定申告をして配当控除の適用を受ければ、所得税が還付になるケースもあります。ただし、ご自身が扶養控除や配偶者控除から外れる場合もありますので、ご注意を。
12. 該当年に災害や盗難にあった場合
差引損失額が所得金額の10%を超える場合や災害関連支出が5万円を超える場合には、確定申告で雑損控除の適用が可能です。
13. 給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合
給与所得はあらかじめ給与所得控除という概算経費が控除されていますが、その金額より転勤にかかった引越費用や単身赴任での勤務地と自宅との往復交通費など、実際にかかった経費の方が多ければ、確定申告することによって所得税の還付が可能です。
14. 所得が年金収入のみの場合
年金所得者で所得税が源泉徴収されていれば、確定申告することによって所得税の還付が可能です。
15. 退職所得について20.42%の源泉徴収がされている場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなければ、20.42%の源泉徴収がされていますので、確定申告することによって所得税の還付が可能です。