私がクライアント先を回っていて…
「以前に会社の資金繰りが大変だったときに、元社長である父に融通してもらった借入金、返済できそうにないな……」
「個人事業から会社組織にしたときに発生した社長借入金、これに相続税がかかるってホント?」
「銀行の担当者から、自己資本比率が低いので借入金利が上げさせてくれって言われたんだけど、なんとかならない?」
これら3人のクライアントの悩みの原因は、社長借入金という存在です。
社長借入金という問題
個人の立場からすると、会社への貸付金となり帳簿価額全額が相続税の課税対象となります。銀行の立場からすると、負債である社長借入金が自己資本比率(注)を圧迫し、銀行格付の低下要因となり、結果、借入金利の上昇など融資条件が厳しくなります。(注)自己資本比率=自己資本(純資産)/総資産で表されます。
社長借入金があれば必ずしも問題となるわけではありませんが、相続税が間近に迫っているなどの場合には、対策が必要となります。
>解決策は、DES