弁護士(夫)→税理士(妻)への顧問料
つまり判決は、所得税法56条の取り扱いどおり、夫の事業所得での経費扱いは税務上出来ないという内容でした。
弁護士である夫は、所得税法56条にある「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし」というのが法の下の平等に反する等と主張しました。
しかし、裁判所では所得税法56条は憲法に違反しないと結論付けました。
所得税法56条の存在
生計一親族であるとはいえ、妻も夫もそれぞれ独立した事業をおこなっているのに、その支払いが経費として認められないというのには、違和感を覚える方もおられるのではないでしょうか。これには、所得税法56条というものの存在が影響しています。そこで、最高裁の判断の是非(私は所得税法56条については税制改正が必要であると考える)はともかくとして、今回はっきりと所得税法56条の取り扱いが明示された形となったので、実務的には今後生計一親族間での取引により一層の注意が必要といえます。
事前に相談を
所得税法56条は、もともと「租税回避行為防止」のためにもうけられた制度です。例えば、この制度がなければ、親の土地のうえに店を建てて商売をしている子どもが儲かってきた場合に親に通常より多く家賃を払って意図的に租税回避することが可能ともいえます。そういったことを防止するために、生計一親族間では経費処理を認めないというのが、所得税法56条です。このような場合には、子どもが親に支払った家賃は子どもの事業所得の計算上経費にならず、合わせて親のほうも不動産所得の収入としなくていいのです。このように生計一親族間での取引には、事前に税の専門家への相談をされることをおすすめします。
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