節税対策/節税対策関連情報

身内間取引には注意が必要 所得税法56条(2ページ目)

弁護士である夫が税理士である妻に税務顧問料を支払って、それが夫の事業所得の計算上必要経費として認められるか否かが争われた裁判で、2006年6月27日最高裁は上告を棄却する判決を言い渡しました。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


消費税の取り扱い

また、この場合の消費税の取り扱いには注意が必要です。というのは、この生計一親族間での特別な取り扱いというのは所得税法だけのことで、消費税法ではその行為が「事業として対価を得て行われたもの」であるときには、「資産の譲渡等に該当する」のです。

店舗家賃の支払いについては、支払った子ども側では消費税法上課税仕入扱いとなり、家賃を受け取った親側では課税売上扱いとなるのです。

(参考)
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
所得税法第56条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。



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