棚卸資産に係る消費税額の調整
もう1つ免税事業者がらみで押さえておかないといけないのは、「棚卸資産に係る消費税額の調整」という制度です。これは2つあって1つは、免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、免税事業者時代の課税仕入で課税事業者となる課税期間の初日の前日においてその棚卸資産を所有している場合に、その棚卸資産に係る消費税額等をその課税事業者となる課税期間の課税仕入とみなおしてくれるというものです。
少し複雑なこの制度の趣旨は、課税事業者である課税期間に販売をすれば当然に課税売上となり預かり消費税が発生して消費税納税となるのであるから、それに対応する課税仕入についても支払い消費税処理をするのが妥当であるというものです。
同じように課税事業者が免税事業者となる場合には、その逆で課税事業者である課税期間において期末在庫に係る消費税については課税仕入から除く処理をしないといけません。
忘れがちなので覚えておいてください。
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