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自己株式(金庫株)活用のメリット(2ページ目)

それではどういったときに自己株式の取得が有効となるのでしょうか。一番最たるものは、事業承継対策においてです。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


自己株式のメリット

それではどういったときに自己株式の取得が有効となるのでしょうか。一番最たるものは、事業承継対策においてです。

例えば、相続税を払えない事業承継相続人などから会社が自己株式を買い取ることによって、会社のお金を相続人に移転することができ、結果相続税の納税に充てることが可能です。また、分散した株式を定款自治などを使って会社が買い取ることも可能です。これは株式分散対策=経営権確保対策といえます。

そしてこの自己株式を相続時に活用すれば、税制上優遇されることにもなります。1つは売却した株主の税金計算においては、通常ならば「みなし配当課税」となって最高50%の税率がかかる可能性があるのですが、それが相続で取得等した(非上場)株式を相続税の申告期限後3年以内に発行会社に譲渡した場合には「譲渡所得課税」となり税率が20%となります。

「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」も利用できる場合があり、税負担が下がることになります。

活用ポイント

今までみてきたように自己株式の取得というのは、特に中小企業の事業承継面においては有効であるといえます。ただし、以下の点については十分事前に考慮されることを最後に付け加えておきます。

・自己株式買取後の株主構成
・自己株式買取のための財源
・財源規制(分配可能額の範囲内)
・買取価格(法人税法上の時価への配慮)


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