社内交際費はダメ!
つまりその飲食費用のうち、支出の相手先が会社内の役員や従業員又は身内であるその親族に対するもの(いわゆる社内交際費)は、今回の適用対象から除かれています。
これが2つ目の注意点です。
ということは、飲食の相手先の会社名や担当者について、会社内できちんと記録・管理しておくことが必要となります。またこれは、従業員等の不正防止にも役立つことになるのではないでしょうか。
書類の保存
改正措置法条文の第4項では、「前項第2号の規定(1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費課税から除く)は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。」とあります。つまり、先ほどの飲食における金額基準や相手先について、会社側できちんと該当していることを書類ベースで立証しないといけないことになります。
財務省令によると、「日付、飲食先、相手先会社名・担当者名、参加人数、金額など」といった事項を記した書類となります(注意点の3つ目)。
中小企業に限らず大企業も
今までは、交際費の支出の中身については担当者しか知らず、帳簿上では「交際費等」という摘要で処理しているケースも少なからずあったのではないでしょうか(これについては消費税の仕入税額控除の適用要件を欠くという問題も別途あります)。しかし今後は、1人当たり5,000円以下の飲食費については交際費課税を受けなくてよくなったのですから、中小企業に限らず大企業も含めて社内経理の運用を変更すべきではないでしょうか。
また上記のようなツールを使って交際費を管理することは、会社内での経費の乱用及び不正防止にも役立つかもしれません。
>交際費処理すればいいというわけではない