節税対策/節税対策関連情報

1人5,000円以下飲食は交際費ではない 1(2ページ目)

この度の税制改正(平成18年度税制改正)は色々と影響が大きいのですが、その中でも今回は経営者の皆さんにとって知っていると得する税制改正(交際費課税)をお伝えします。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


税込みか税抜きか?

1つ目の注意点は「金額基準」です。つまり1人当たり5,000円以下という場合のこの金額基準が、税込みか税抜きかということです。

結論は、その会社の経理処理によるということですが、具体的には、税込み経理の場合は「税込みで5,000円以下かどうかを判定するので、5,000円×100/105=4,761円(税抜き、税込み支払い5,000円)」となり、税抜き経理の場合は「税抜きで5,000円以下かどうかを判定するので、5000円(税抜き、税込み支払い5,250円)」となります。

自社の経理処理を確認して金額基準を間違えないように。


次回「1人5,000円以下の飲食費は交際費にしなくていい!パート2」

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