交際費は10%課税
従って節税という観点からはなるべくなら、「交際費」以外の科目で処理したいところです。
そこで税務上の交際費に該当するかどうかがポイントとなってくるのですが、今回の税制改正において、「交際費課税」の基準が明確化されました。
今までは…
今まで交際費に該当するかどうかについては、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」(措置法61条の4)という基準で処理されていました。もう少し実務的には、1人当たり3000円以下の食事代は交際費処理しなくていい、という暗黙のルールもありました。
新設-1人5,000円基準
これが平成18年度税制改正にあたって、「交際飲食費1人当たり5,000円以下については交際費に該当しない」という基準が明示されました(平成18年4月1日以後開始事業年度より適用)。これはありがたい改正といえます。
ちなみに「交際飲食費」ですから、原則ゴルフ接待や贈答用品の購入などは該当しませんので、注意してください。
いわゆる「飲み食い」が対象となります。
他にも税務上の交際費から除外されるためには、注意点がいくつかありますので、まずはそのあたりから解説いたします。
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