固定資産税も節税できる
経営者の方の多くが、自宅や工場、本社事務所など不動産を持っていることでしょう。不動産には固定資産税(他に都市計画税もある)という税金がかかります。毎年4月ぐらいに市区町村役場から納付書が送られてきているはずです。固定資産税については、ほとんどの方が何も中身を見ずにそのまま税金を納めているのではないでしょうか。しかし固定資産税にも節税の余地があります。
固定資産税節税ポイントは3つ!
固定資産税の節税には3つのポイントがあります。1.住宅用地は優遇されている
2.私道は非課税である
3.固定資産税は賦課(ふか)課税方式である
固定資産税の計算方法は一般的に、課税標準額×1.4%(標準税率)です。課税標準額とは、原則市区町村役場の固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額のことです。
ただしこれには特例があり、住宅用地の場合にはその評価額が大幅に下がります。一般的な住宅用地の場合には、200平方メートルまでの部分について1/6の評価となり、それを超えた場合でも通常の評価の1/3(家屋面積の10倍まで)と優遇されています。
さらにアパートやマンション経営をされている方には、その1/6評価が世帯数×200平方メートルと拡張されます。
固定資産税の優遇措置を忘れるな!
住宅用地であるとこれだけ固定資産税が優遇されているのですが、それを知ってか知らずしてかその優遇措置を享受していない場合があります。【アパート経営の付属駐車場の場合】
例えば、アパート経営をされていてそのアパートに付属の駐車場を設けているケース。付属駐車場が分筆登記されていて別々の評価を受けている場合は、その駐車場については100%課税ということになります。
しかし、この駐車場をアパートの住人が利用するものであれば、アパートと駐車場の敷地を一体で評価しくれます。そうすると、駐車場部分も最大1/6の評価となります。
【遊休地をアパートにした場合】
同じような理屈で、遊休地をアパートに変更すると固定資産税は安くなります。逆に遊休地に誰も使っていない母屋などが建っていて、それを壊した場合には翌年の固定資産税が跳ね上がったなんていうケースもあります。これらは、住宅用地である特例が適用されなくなったことによるものです。
なお、平成27年度税制改正により、倒壊の恐れがある等一定の空き家については、住宅用地の特例から外れることもあります。
【事務所を居住用にした場合】
他にも、もともと事務所であったものを居住用に変更した場合には、住宅用地としての特例を受けていないケースが多いと思うので確認してみましょう。
私道は非課税
固定資産税を節税する観点からは、私道の評価というのもポイントとなります。私道というのは、私有地であるが道路として提供されているものをいいます。誰でも自由に通る事ができて、袋小路上の道路などとなります。
こういった私道で公道と同じような利用をされている場合には、税務上「私道は非課税」となります。
役所の課税計算が正しいとは限らない
最後に、固定資産税が賦課課税方式であるということも、固定資産税節税上ポイントとなります。賦課課税方式とは、こちらが税額を計算するのではなくて、市区町村役場が計算して課税をしてくるということです。しかも評価は1度されたら、こちらが何か言わない限り変更されることはほとんどありません。
ということは、最初に間違った評価をされたらずっとそのままということです。途中で用途変更をしても、市区町村役場が気づいていないというケースもよくあります。
そこで、固定資産課税台帳の縦覧期間に自分が所有する固定資産の価格を縦覧してみて下さい。縦覧期間は地域や年によって異なりますが、4月1日から30日など指定されています。価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることもできます。特に隣地との評価に整合性があるのかなどは確認しておきたいところです。
これらの方法で固定資産税が安くなれば、最大過去5年間分納め過ぎていた固定資産税の還付が受けられます。