給与所得と最高裁判断
ストックオプションで得た利益が「一時所得」か「給与所得」に当たるかが争われた訴訟で、最高裁は1月25日、課税当局側の主張を認めて「給与所得」に当たるとする初判断をしました。さらに過去の国税方針変更には一切触れませんでした。国税の方針変更とは、1997年以前では課税当局の指導が「一時所得」であったのに対して、商法改正を受けた1998年から方針を変更し、ストックオプションによる利益は、ほぼ2倍の税額になる「給与所得」と見解を統一したことに起因します。
これによりさかのぼって約2倍の税負担を強いられて、納税者の不満は今なお大きいものとなっています。
課税当局側・納税者側の主張
その会社で勤めているからこそストックオプションが付与されるはずという部分を強調して、「労務の対価」であるので偶発的な「一時所得」ではなく「給与所得」に当たると主張。一方納税者側の主張は、株価動向という偶発的要素がありいつ権利行使するかについては本人の判断である部分を強調して、「労務の対価」ではなく「一時所得」に当たるとしています。
>ストックオプションとは?