賞与が費用扱いになる
通常、役員(取締役)に対して支払う賞与は、費用になりません。しかし、使用人兼務役員に対する賞与については、その使用人部分に対して支払われた賞与は費用扱いとなります。使用人兼務役員に対する賞与が費用になる分、会社にとっては節税対策になるということです。しかし、無条件ですべてその賞与が費用になるわけではありません。以下の要件を満たす必要があります。
1.使用人部分に対する賞与のみが費用となる
2.他の従業員と同じ日に同じ支給基準で支給されていること
3.その賞与の額が社会通念上妥当な金額であること
4.その賞与が費用処理されていること
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