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節税 使用人兼務役員の賞与は費用になる

使用人兼務役員とは、「会社の役員で、部長や課長といった使用人としての職制上の地位があり、その職務に従事している者」となっています。さらに税務上認めてもらうには以下の3要件を満たす必要がある。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

使用人兼務役員とは?

使用人兼務役員とは、「会社の役員で、部長や課長といった使用人としての職制上の地位があり、その職務に従事している者」となっています。さらに使用人兼務役員として税務上認めてもらうには、以下の3要件を満たす必要があります。

1.平の取締役であること。
代表取締役や専務、常務、副社長、監査役などの肩書きでないこと

2.部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有していること

3.常時使用人としての職務に、実際従事すること
名目上では駄目ですよ

通常は、取締役工場長や、取締役営業部長などです。

同族会社では使用人兼務役員は認められない?

同族会社の場合、その身内が使用人兼務役員となることは税務上認められないと、よく誤解されています。しかし、以下の要件と上記3要件を満たせば、例え同族会社であっても使用人兼務役員として認められます。

1.持ち株割合が10%以下のグループに属していること
2.個人単位での持ち株の割合が5%未満であること

詳しくは国税庁のタックスアンサー「No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人」をご覧ください。

>賞与が費用扱いになる
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