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節税 使用人兼務役員の賞与は費用になる(2ページ目)

使用人兼務役員とは、「会社の役員で、部長や課長といった使用人としての職制上の地位があり、その職務に従事している者」となっています。さらに税務上認めてもらうには以下の3要件を満たす必要がある。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

賞与が費用扱いになる

通常、役員(取締役)に対して支払う賞与は、費用になりません。しかし、使用人兼務役員に対する賞与については、その使用人部分に対して支払われた賞与は費用扱いとなります。使用人兼務役員に対する賞与が費用になる分、会社にとっては節税対策になるということです。

しかし、無条件ですべてその賞与が費用になるわけではありません。以下の要件を満たす必要があります。

1.使用人部分に対する賞与のみが費用となる
2.他の従業員と同じ日に同じ支給基準で支給されていること
3.その賞与の額が社会通念上妥当な金額であること
4.その賞与が費用処理されていること


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