節税対策/節税対策関連情報

役員報酬を期中で増額する方法

事業経営をやっていると、期首に想定していたより、多くの利益が見込めそうな場合もあるでしょう。そういった場合には、できることなら、役員報酬の増額をしたいところです。

今村 仁

今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策 ガイド

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月でできる決算対策完全ガイド」など多数執筆。

プロフィール詳細執筆記事一覧

思いの他、業績が好調!

事業経営をやっていると、期首に想定していたより、多くの利益が見込めそうな場合もあるでしょう。できることなら、役員報酬の増額をしたいところです。しかし事業経営者の中には、役員報酬を期の途中で増額(減額はできても)したら、必ず税務署で否認される、と思っている方がいます。

この理由は、税務署的には利益が上がったから役員報酬を上げるというのは利益操作になり、増額分は役員賞与として取り扱うというものです。役員賞与となれば、法人において経費になりませせん。

期中増額が認められるケース

しかし、一定の条件を満たせば、役員報酬の期中増額は認められます。

その要件とは、
1.定款等の役員報酬支給限度額の枠内での支給であること
2.臨時株主総会等の決議があること
3.実質基準に基づく過大役員報酬とならないこと

以上の条件を満たせば、期の途中であっても役員報酬を増額することは可能です(役員賞与となることは、ありません)。

しかし、当然、さかのぼって支給することは原則できません。臨時株主総会等での決議があった日以降に支給されるものに限られます。

>さかのぼれる場合があります
  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます