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役員賞与は事前に届出が必要!これ以外は損金不算入

役員に対する支払について、役員給与と役員退職金は、その金額が過大でないかぎり費用として認められますが、役員賞与については、原則費用になりません。しかしながら、税務署に届出を提出することによって、役員賞与も費用計上できます。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

役員に対する給与は3区分

平成18年度税制改正において、法人が役員に対して支給する給与のうち、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」のいずれにも該当しないものは損金の額に算入できないことになりました。

(1)定期同額給与
支給時期が1か月以下の一定に期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与のことです。
(2)事前確定届出給与
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、その内容について、一定の期間内に税務署に届出を提出している給与のことです。なお、同族会社以外の法人が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、その届出は必要ありません
この「事前確定届出給与」を活用することにより、役員賞与についても、あらかじめの定めに基づいて支給されるのであれば、損金算入できます。

なお、「利益連動給与」はいわゆる業績連動型給与であり、そもそも同族会社以外の会社が対象であり、かつ、厳格な要件が付されているため、今回は割愛させていただきます。

結論からすると、同族会社は、「定期同額給与」及び「事前確定届出給与」の要件に合わない支給額は、全て損金の額に算入できません。

ただし、使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対する賞与については、他の使用人の賞与の支給時期と同時期に支給し、かつ、他の職務が類似する使用人の賞与の額と比較して適正な額である場合には損金が認められます。

「事前確定届出給与」は使えるのか?

「事前確定届出給与」を活用するには、原則として次のいずれか早い日までに所轄税務署長に役員給与額など一定の内容を記した届出書を提出しなければなりません。
(1) 株主総会等の決議により「事前確定届出給与」の定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
(2) その会計期間開始の日から4か月を経過する日

あらかじめ支給額や支給時期が確定しているものについては、毎月の定期同額の給与の他に、6月及び12月などのように特定の月に増額支給するものであっても損金の額に算入できます。

役員賞与が費用に認められるなら、この「事前確定届出給与」制度というのは使えるのではないかと思われるかもしれませんが、これには慎重な対応が望まれます。

というのは、この事前確定届出給与というのは先ほど述べたようにその支給予定の賞与を事前に税務署に届け出ておかないと、その費用性を認めてくれません。当然、利益が出てきたから来月役員賞与を支給しようと期中に決定したものについては、費用処理が認められないということです。

また、税務署に届け出た賞与の額と実際支給額が異なる場合も注意が必要です。
支給額が多かれ少なかれ異なるということは、事前に支給額が確定していたものとはいえないことから、事前確定届出給与に該当しないこととなり、損金不算入となります。

ただし、損金不算入の時期については、役員の職務期間(定時株主総会から次の定時株主総会まで)と事業年度とにズレがありますので、事前に届け出た賞与の額と異なる支給額となる場合には、必ず顧問税理士にご相談願います。

なお、分掌変更などの臨時改定事由や業績悪化改正事由に該当する場合、一定期間内に事前確定届出給与に関する変更届を提出することもできます。

結論として、翌期の利益をある程度予測したうえで、税務署に届出を提出する必要がありますので、中小企業が導入するにはハードルが高いと思われます。

役員賞与と認定されないようにする

役員に対して支給する給与のうち、「定期同額」にも「事前確定」にも該当しない額は、費用計上が認められない「役員賞与」となり、法人税法上、全額損金の額に算入できません。役員個人では所得税等が課税され、法人では法人税が課税されます。

損金不算入の役員賞与の別の例としては、社長の個人的なゴルフ代を会社の経費にした、家族の外食代を会社の経費にした場合などです。税務調査でこのような経費の支出が発覚した場合には、当然「役員賞与」と認定され、上記のように個人と法人で課税される「ダブルパンチ」となりますので、ご注意ください。

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