財産を渡す側には税金がかかる!
しかし、財産を渡す側の事情はまったく異なります。財産を渡した者は、その見返りに「財産分与義務の消滅」という経済的利益を得たとされます。言い換えると「財産分与義務の消滅」という経済的利益を対価として、財産を分与(譲渡)したことになり、この譲渡は譲渡所得となります。
つまり、税金がかかるのです。
特別控除の有効活用!
一般的には自宅(居住用財産)を財産分与するケースが多いです。とすると、居住用財産の譲渡となって、3000万円の特別控除が受けられるのですが、注意しなければならない点があります。それは、居住用財産を配偶者に譲渡した場合は、特別控除が適用されないことです。身内に対する譲渡には特別控除が使えないのです。
離婚によることが明らかである場合、認められることもありますが、できれば、財産分与は離婚成立後、配偶者でない立場になってから行うのが確実です。
つまり、「離婚成立後に財産分与する」ことが節税対策になるのです。
▼関連リンク
・離婚時の財産分与と税金<1>[All About Japan 暮らしの税金]
・離婚時の財産分与と税金<2>[All About Japan 暮らしの税金]
【関連記事はこちら】
・贈与税に注意
・確実に贈与するための手続き
・事業承継成功のツボ