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接待のタクシー代を費用処理(2ページ目)

接待時のタクシー代、通常は交際費となりますよね。交際費となれば、一部(又は全部)費用にできませんよね。それが費用処理できるとしたら・・・。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


接待のタクシー代でも費用処理できる!

そしてここで、交際費処理しなくていいものを交際費処理しているケースです。よくあるのが、「他社が主催する懇親会などに参加するためのタクシー代」を交際費処理しているケース。

これは接待を受けるための費用であり、その意味においては交際費ですが、先ほど見た「接待・供応・慰安・贈答その他これらに類するもののために支出するもの」ではないので、旅費交通費など交際費以外で処理してかまわないのです。また利用する交通機関がバスや電車などであっても同様の取扱い。

ただし、注意点としては、前提として「懇親会費用を全額相手先が負担しており、本来相手が払うべき交通費であり、こちらは接待を受ける側である」ということ。こちらにもメリットがあり、「接待・供応・慰安・贈答その他これらに類するもの」に該当すれば当然交通費・タクシー代は交際費となりますので悪しからず。


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