まだ間に合う、確定申告対策!
確定申告間近でもできる節税対策といえば、「扶養控除」があります。と言っても、まだ働いていない自分の子供や現役を引退した自分の親については、すでに扶養控除を受けているからこれ以上の控除はない、と考えている方が多いのではないでしょうか。
しかし、所得税や住民税でいう「扶養親族」というのは、実はけっこう広い範囲を含んでいるのです。
別居している義理の祖父母などが扶養親族になれる!?
通常、私たちが扶養控除の適用を受けるのは、「同一生計」の配偶者以外の親族(民法でいう6親等内の血族および3親等内の姻族)で、その年分の所得が38万円以下の人のことです(個人経営の事業者の専従者は除く)。ここでいう「同一生計」は、必ずしも同居していなくてもかまいません。勤務などの都合でたとえ別居していても、休みには帰ってきて、生活費や学資等の送金が行われている場合も含みます。
たとえば妻の祖父母に仕送りをしているような場合、その方たちも扶養親族になれるのです。そして、このような同一生計の者の間では、誰の扶養親族にもなれるのですよ。もちろん、重複して複数の人の扶養親族になることはできません。