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年末調整をしても還付金が少ない3つの理由!天引き額が増える場合も

毎年末の年末調整で税金が還付されることは、臨時収入みたいでうれしいものです。しかし、たまに年末調整をしても還付金が少なかったり、返ってこなかったり、逆に天引き額が増えていたりする場合もあります。なぜそのようなことが起こってしまうのでしょうか?

渋田 貴正

執筆者:渋田 貴正

企業経営のサポートガイド

 

年末調整をしても還付金が少ない、お金が戻ってこない?

年末調整しても還付金が少ない、戻ってこない、返ってこない理由

年末調整で戻り金が少ないのは?

毎年末の年末調整で税金が還付されることは、臨時収入みたいでうれしいものです。しかし、たまに還付金が少なかったり、逆に天引き額が増えていたりする方もいらっしゃいます。なぜそのようなことが起こってしまうのでしょうか?

【目次】  

年末調整は会社が行ってくれる確定申告のようなもの

まず、年末調整について簡単に見ていきましょう。会社員でも個人事業主でも、所得税は毎年1月1日から12月31日までの所得をベースに計算されます。個人事業主は、毎年の売上と費用を集計して、その差額を所得として確定申告します。一方で、会社員の給料は会社側で集計できるので、会社側が税金を計算してくれます。その作業を年末調整と呼んでいるのです。いわば会社が確定申告を代行してくれるようなものです。

具体的には、年末にその年の最後の給料やボーナスの額が確定した時点で、その1年間の給料とボーナスの合計額をベースに所得税(以後Aとします)を計算し、毎月の給料やボーナスから天引きした源泉所得税の合計額(以後Bとします)を差し引きます。Bの額がAより多ければ、天引きしすぎていたことになるので、年末調整によって所得税が還付されます。逆にAの額がBより多ければ、年末調整時に追加天引き額が上乗せされます。
 

年末調整の還付金が少ない理由1:年の途中で扶養人数が減った

年末調整で精算額がほとんどないのはどんなケースでしょうか?それは、1年を通して、配偶者や子などの被扶養者が全く変動せず、かつ生命保険料や地震保険料、住宅ローンなどの控除が全くない場合です。

月々の所得税の天引き額は扶養人数も考慮した上で決められていますので、扶養人数に変動がなく、年末調整で配偶者控除や扶養控除以外の控除がなければ、精算額はあっても数十円程度です(実際には、ボーナス支払いの有無や被扶養者の年齢などで、多少戻ってくる場合もあります)。

では、年の途中で妻(又は夫)が働き始めて、年収が103万円を超えた場合はどうでしょうか。例えば、妻が7月から毎月20万円の月収で働いた場合、年収は120万円となり、その年は夫の扶養から外れます。しかし、1~6月の夫の給料からの所得税の天引き額は妻が扶養に入っている前提で計算されています。つまり、年末調整時点では、妻が扶養から外れた分だけ、Aの額よりBの額が多くなってしまうのです。この結果、年末調整で税金を追加天引きされます。

このように、年の途中で扶養人数が減れば、その分年末調整で追加天引きされることもあり得ます。妻の年収が一定の場合には、配偶者特別控除がありますが、配偶者控除に比べれば控除額は下がるので、配偶者控除を前提に天引き額を計算していた場合、年末に配偶者特別控除に切り替わればその分所得税は追加天引きとなります。

とはいっても、実際は生命保険料控除や地震保険料控除などを受ける方も多いので、年末調整で追加天引きされるケースは珍しいかもしれません。
 

年末調整の還付金が少ない理由2:処理間違い

これは単なる事務的なミスですが、扶養から外れた旨を会社に届け出たのに未処理だった、という場合が考えられます。この場合もその1と同様に、扶養に入れている前提で会社が毎月の天引き額を計算しているため、毎月の天引き額が過大となってしまいます。その他の所得控除の金額がない、もしくは少ない場合は、年末調整で追加天引きが行われることがあるでしょう。
 

年末調整の還付金が少ない理由3:子供の年収が103万円を超えた

学生で一人暮らしをしている子どもを扶養に入れている場合、親も知らない間にアルバイトで毎月10万円くらい稼いでいたらどうでしょうか。この場合、年収が103万円を超えるので、本来親の扶養には入れられません。しかし、親もそこまで働いていることを知らずに扶養に入れるよう届け出て、会社もその通りに処理したとします。

この場合、年末調整では本来受けられないはずの控除を受けていることになります。税務署側が把握すれば、正しい税額の決定や追加納付などの手続きが取られます。
 

マイナンバーで収入の把握は容易になっている

住民税の計算のため、毎年会社から各市区町村に「誰にいくら給与を支払ったか」という報告が行われます。その報告には「マイナンバー」も記載されます。この報告をもとに、自治体から税務署に情報の提供が行われます。これまでは、住所や氏名から突き合わせていたデータも、マイナンバーを使えば住所などが一致していなくても確認できます。このため、本当に扶養親族に該当しているのかも、これまで以上に容易につかめるのです。

子どものアルバイト先から市区町村に提出された報告書で年収103万円超なのに親の扶養に入っていれば、扶養人数過剰となり、親側は追加徴収の対象になります。「寝耳に水」の連絡が来ないよう、親は子どもの年収をしっかり把握しておきましょう。

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