一般事務で働く・転職する/会社員の確定申告と年末調整

確定申告は1月からOK!所得税の還付を受けるための提出時期は

確定申告といえば、個人事業主にとっては一大イベントですが、会社員も所得税の還付を受けるために確定申告することがあります。お金が返ってくるなら早い方がいいですよね。そうした人のために、確定申告書の提出時期もしっかりと配慮がされています。

渋田 貴正

執筆者:渋田 貴正

企業経営のサポートガイド

所得税の還付を受けるための申告はいつでも提出できる

確定申告は1月から

所得税の還付を受けるための確定申告はできる限り早めに行いましょう。


確定申告といえば、提出時期は2月16日から3月15日となっています。しかし、所得税の還付を受けるための申告についてはこの期間を待たずに提出することができます。

所得税の還付を受けるのに一番多いのは、医療費控除を受けるケースかもしれませんが、ほかにも年末調整で入れなかった扶養親族を追加する場合や、住宅ローン控除を受ける場合、さらにはふるさと納税を受けるケースなどもありますね。ただし、12月31日を迎えないと年間所得は確定しないので、その年分をその年のうちに提出するということはできません。気の早い人は気を付けておきましょう。

所得税の還付を受けるための確定申告書は早めに出した方が、まだ税務署が空いている分還付までの期間も若干短くなります(大体3週間~4週間程度の場合が多いです)。早く還付を受けたいなら、お正月にでも準備しておいて新年早々に持っていくくらいでもいいかもしれません。確定申告書の提出時期である2月16日から3月15日に突入してしまうと税務署も大忙しなので、どうしても還付までの期間が長くなってしまいます。この時期に提出すると、大体1か月から1か月半はかかると思っておいた方がいいでしょう。

「いつでも提出できる。」というのは、厳密にいえば5年間です。例えば平成27年分については、平成28年1月1日から平成32年12月31日の5年間ということになります。別の角度からとらえれば、5年前のものでも、書類さえそろっていれば還付を受けられるということです。思い当たる節がある方、まだ間に合うかもしれませんよ。

ちなみに、1月以降いつでも出せるというのは還付を受けるための申告についての話ですので、会社員でも不動産所得がある場合など納税額が出てしまうようなケースでは、提出時期は提出時期は2月16日から3月15日です。
 

年末調整後の源泉徴収票を忘れずに

会社員が確定申告で税金の還付を受けるためには、年末調整後に会社から渡される源泉徴収票が必要です。おそらくその年の最後の給料明細といっしょに渡されるはずです。もらっていない人は早めに会社に伝えましょう。社員が多い会社だと各自で社内システムからダウンロードする必要があるかもしれません。

源泉徴収票のほかには、医療費控除なら領収書、住宅ローン控除なら残高証明書などそれぞれ必要となる書類を手元にそろえましょう。書類が揃えばあとは申告書を作って税務署に提出するだけです。申告書を作るというと面倒そうですが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば結構カンタンに作れてしまいます。税務署への提出は郵便も可能ですので、サイトで作って郵送すれば一度も税務署に行かずに確定申告できてしまいます。
 

所得税の還付は給与天引きの住民税額にも影響!

所得税の還付を受けた場合、その確定申告書のデータはお住まいの自治体にも転送されます。所得税の計算と住民税の計算は連動していますので、所得税の還付を受ける場合、それに応じて給与天引きされる住民税の額も少なくなります。住民税については給与天引きされるのであまり実感しないかもしれませんが、確定申告で還付を受けるということは、所得税の還付額以上に恩恵(?)を受けているということなのです。
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