●生活相談員
【仕事】 利用者の受け入れ、利用者の日常的な相談、利用者の家族からの相談にのる。それ以外にも、居宅介護支援事業所や区市町村役所などに挨拶に行き、利用者を紹介してもらうなどの営業的な活動を行う場合もある。また、デイの場合、ほとんどが介護職員と一緒に利用者のケアにあたることになる。生活相談員だからといって、相談業務だけしか担当しないデイはあまりないと思ったほうがいい。
【勤務】 介護職員と同様、8:30頃~17:30頃。休日なども、介護職員と同様。
【採用】 生活相談員の資格要件は、原則として社会福祉主事任用資格 。「これと同等以上の能力を有すると認められる者」という但し書きが付いているので、都道府県によって解釈が異なり、経験によっては介護福祉士でもOKというところもある。また、社会福祉主事ではなく、社会福祉士を求めるデイも増えている。1つのデイに1~2人の雇用なので、求人は多くない。
●看護職員
【仕事】 まず、来所してきた利用者の体温、血圧などのチェックを行う。サービス時間中は、機能訓練、入浴後の塗り薬の塗布など医療関係のケア、急変時の対応、医師との連絡に当たる。医療関係の業務がないときは、介護職員と同様に利用者のケアに当たることが望まれているが、そうしない看護師も多い様子。
【勤務】 介護職員と同様、8:30頃~17:30頃。休日なども、介護職員と同様。
【採用】 正看護師、准看護師の有資格者。1つのデイで1~2人程度の雇用と求人は多くない。
●機能訓練指導員
【仕事】 日常生活上、必要な機能を保つための訓練を指導する。
【勤務】 介護職員と同様、9:00頃~17:30頃。休日なども、介護職員と同様。
【採用】 機能訓練指導員の資格要件は、機能訓練の指導をする能力を持つ者で、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員など。専任ではなく、デイの中で他の仕事を兼任していてもよい。1つのデイで1~2人程度の雇用と求人は多くない。
●その他の職種
デイの管理者もデイには当然必置。またデイにより、昼食の献立作成、調理を担当する栄養士、調理師などをおいているところもある。送迎を、介護スタッフではなく専任の運転手を雇用して行っているデイもある。
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