<Q2>合計所得が3000万円を超えた年はどうなるの?
続いて、合計所得が3000万円を超えた年の取り扱いについて話を進めましょう。まずは予備知識として、「所得」と「年収」の違いからです。
所 得 | 収入から、その収入を得るために要した費用(必要経費)を差し引いた金額のこと |
年 収 | 1年間の総収入、税金や社会保険料なども含めた収入を指す。源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額 |
それぞれを定義付けすると、上表のようになりますが、両者の関連は以下の通りです。所得が給与所得だけの方の場合、合計所得3000万円=年収 約3336万円となります。
「給与所得」=「年収」-「給与所得控除」
さて、ここからが本題ですが、住宅ローン減税の適用条件の1つに「控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること」という項目があります。本来、減税措置というのは比較的、所得水準が低い人を救済するための措置ですので、高額所得者にまで減税の対象を広げる必要はないという考えなのでしょう。そのため、給与所得その他の所得も含めた合計所得が3000万円を超えてしまうと、たとえ前年までローン減税が受けられていても、該当する年は所得税還付が受けられなくなる決まりになっています。
しかし、ここでいう「受けられなくなる」という意味は、あくまで合計所得が3000万円を超えた年のみを指します。仮に、その年は3000万円超となっても、翌年には同額を下回れば、再び、住宅ローン減税を受けられるようになるという意味です。
考えられるケースとしては、(失礼ながら)身内に不幸があり生命保険金を受け取った場合、あるいは、定年などにより退職金を手にした場合などが挙げられます。いずれも合計所得に加算されますので、どちらの場合も3000万円を超えることは珍しくなくなるのです。
こうした一時的な所得は“その年限り”となります。よって、翌年以降、「給与所得のみ」に戻れば、再び住宅ローン減税を受けられるようになります。一度でも合計所得が3000万円を超えると、それ以後、住宅ローン減税が打ち切りになるという話ではありません。その点、誤解のないよう正確に理解しておきましょう。
<A2> 住宅ローン減税が受けられなくなるのは、合計所得が3000万円を超えた年のみ。完全に打ち切りになるという話ではない。控除期間中に再び3000万円を下回れば、所得税還付は復活する |
【住宅ローン減税2009年 確定申告に関する記事】
「住宅ローン減税」確定申告09年/適用条件
「住宅ローン減税」確定申告09年/必要書類
「住宅ローン減税」確定申告09年/リフォーム
「住宅ローン減税」確定申告09年/申告書の記入方法
【NEW】意外と勘違いしやすい「住宅ローン減税」の盲点
「住宅ローン減税」09年 ケース別 還付額一覧(1)/単身世帯など
「住宅ローン減税」09年 ケース別 還付額一覧(2)/扶養家族あり
住宅ローン減税09年 転勤後の「再適用」条件が緩和される