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三振博士?受験生にのしかかる新司法試験の重圧

法科大学院が開校してはや2年。いよいよ新司法試験も始まるが、現役法科大学院生が受けるプレッシャーは相当なもの。法科大学院修了で授与される法務博士(専門職)が国家試験不合格だとどうなるか?

西島 美保

執筆者:西島 美保

社会人の学びガイド

法科大学院の今後を左右する?合格者数


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受験生ひとりひとりが抱える新司法試験の重圧は相当なもの!?
いよいよ2006年(平成18年)5月に初めて実施される予定の新司法試験の出願受付が始まった。この新司法試験の合格率は40%前後、合格者数は、1,000人程度ではないか、と予測されている。


この合格者数が今後の法科大学院運営にを左右するとも言われている。というのも、大学院別の合格者数が2004年4月に開校した各校のカリキュラムの評価につながり、学生の確保にも影響するからだ。

現在74校が開校しているが、開校2年目にして早くも定員割れした学校もあり、志願者も1年目に比べて4割減となった。1人も合格者を出せない学校が出るのではないか、という噂もあり、各法科大学院にとっては、まず一人でも合格者を出すことが必須と言える。

また規制緩和の影響で、大学や大学院が急激に増加しており、その結果、大幅な定員割れがそのまま大学倒産につながる可能性もある。
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受験回数制限のプレッシャー


受験生にのしかかる重圧は、試験に合格して法曹になる!という自らの目標達成はもちろん、すでに述べたように自分の合否が母校の存続にも影響するし、さらに新司法試験には受験回数制限があり、相当のプレッシャーだろう。

受験回数制限について、法科大学院ガイドというサイトでは、下記のように書いている。

「法科大学院修了後、5年以内に3回という受験回数制限が設けられます。これは、法科大学院の課程をきちんと履修すれば合格できるはずの試験に、3回も不合格になるのは法曹としての資質に欠けるという考えによるものです。」(法科大学院ガイドFAQより引用)

なお、もしこの受験回数制限以内に合格できなかったとしても、新たに別の受験資格を取得して新司法試験を受験することが出来る(詳細は法務省ホームページ新司法試験Q&A参照)が、その受験資格を取得するには、時間と受験対策が再度必要だ。


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