進学理由だと雇用保険が受給できない?
退職後、1~2週間すると会社から自宅宛に離職票が届きます(自分で取りに行く場合もある)。離職票の裏に必要な書類等が記載されていますので、それを持って自分の地区のハローワーク(公共職業安定所)に行き、雇用保険受給の手続きをします。ここで気をつけたいのは、「この人は仕事につける状態である」と認定されなければ、雇用保険の受給ができない、ということです。つまり、1.在職中にやっておくこと/退職理由で説明した会社に提出する退職願に退職理由を具体的に書かない方がいいのは、このためなのです。
進学のために退職したのなら、「この人は、働く意志がない」とみなされ、雇用保険の受給対象から外されてしまう可能性があるのだそうです。
また自己都合で退職した場合、受給開始できるのは、最短で3ヶ月と7日後になり、失業認定日(4週間に1回)には本人がハローワークに行かなければなりません。また原則2回以上の求職活動実績も求められます。
【参照】ハローワークインターネットサービス(雇用保険手続きのご案内)
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