目次
1.【在職中にしておくべきこと】
2.【退職金にかかる税】【勤労学生控除】
3.【退職理由と雇用保険受給】
4.【国民年金学生納付制度】
連載第1回では、【在職中にしておくべきこと】を中心に紹介。今回は、退職後の手続きについて、退職金にかかる所得税から、退職理由と雇用保険受給の関係、国民年金学生納付特例制度まで、詳しく紹介します。
退職金にかかる所得税
退職時にもらえる退職金、果たして所得税はかかるのでしょうか?『日本FP協会』豊かな暮らしと生活設計によると、「退職金の所得税を計算する際は、勤続年数によって退職所得控除を受けることができます。課税対象になる退職所得は、退職金から退職所得控除額を差し引き、さらに1/2にして課税されるので、思ったほど税金がかかりません。」とあります。
退職金は、長年の勤労に対する報償的給与とみなされ、税負担が軽くて済むよう配慮されています。
バイトしたい学生はこれで節税!
勤労学生控除とは、その年の12月31日現在において次の3つの条件の全てに当てはまる人で、控除出来る額は27万円です。【勤労学生の条件】国税庁タックスアンサー「勤労学生控除」より、NO.1175を抜粋。
1.給与所得などの勤労による所得があること。
2.合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること。例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
3.特定の学校の学生や生徒であること。
上記の条件を満たし、かつ必要な手続きをすれば、勤労学生控除が受けられます。
【参照】詳細、手続きについては、勤労学生控除って何?をご覧下さい。
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