登記手続きにかかる登録免許税
登記手続の際には、登録免許税という税金を納めることになります。税額は所有権が固定資産税評価額、抵当権が債権額(借入額)に一定の税率をかけて計算しますが、固定資産税評価額が決まっていない新築の建物については、法務局が独自に計算した価格によって計算されます。登記しなければ住宅ローンは借りられない
登録免許税の税率は以下のとおりです。なお、建物については床面積50m2以上などの要件を満たせば軽減が受けられます。ここでいう床面積は壁の表面で囲まれた部分の内法面積である登記簿面積なので注意が必要です。壁の中心線で囲まれた部分の壁心面積であるパンフレットの専有面積が50m2を少し超えていても、登記簿面積は50m2未満で軽減が受けられないケースもあり得ます。
・住宅用家屋の所有権保存登記……(本則)0.4%、(特例)0.15%
・住宅用家屋の所有権移転登記(中古)……(本則)2.0%、(特例)0.3%
・住宅ローンの抵当権設定登記……(本則)0.4%、(特例)0.1%
司法書士への報酬も必要
登記の手続きは買主本人でもできるとされていますが、実際のマンション購入では売主が指定する司法書士に依頼することになります。売主としては買主本人の名義で確実に所有権を登記し、そこに金融機関の抵当権を設定しなければ住宅ローンが実行されず、代金を受け取れないからです。本来は登記と融資実行と引き渡しの手続きを同時に行うのが原則ですが(これを同時決済といいます)、どうしても時間的なズレが生じてしまうので、信頼のおける司法書士に手続きを託す必要があるというわけです。そのため、登記の際には登録免許税のほかに司法書士への報酬も支払う必要があります。金額はケースバイケースですが、一般的なマンションの場合、登録免許税と報酬を合わせた登記費用で30万円前後が目安になるでしょう。