契約後にキャンセルした場合の手付金の扱いは?
十分に納得してから契約書に印鑑を押そう |
ここで一定期間というのは、法律的には「契約の相手方(売主のこと)が履行に着手するまでの間」とされています。「履行に着手」した時点がいつなのかが明確ではなく、トラブルの原因になりがちです。サラリーマンの転勤などやむを得ない事情がある場合は、引き渡しの前まで解約に応じてくれるケースもあるようですが、心配な人は念のため確認しておくといいでしょう。
抵当権の抹消などを確認
引き渡し前の段階では、売り主が銀行から資金を借り入れるために土地に抵当権が設定されていることが多いのですが、引き渡し時点では抹消されることを確認します。さらに、引き渡しが予定より遅れた場合に損害賠償を請求できるかといった点も確認しておきたいところです。■契約書のチェックポイント
項目 | チェックポイント |
売買の目的物 | 専有面積や共用部分の内容、敷地の権利の種類、売買金額など |
手付金 | 手付金や中間金、残代金をいつ、いくらずつ支払うのか |
ローン特約 | ローン特約が明記されているか |
つなぎ融資 | 公的融資を利用する場合のつなぎ融資が必要かどうか |
権利の移転時期 | 土地に設定されている抵当権が引き渡しまでに抹消されるか |
引き渡し日 | 引き渡しが予定より遅れた場合の対応について |
瑕疵担保責任 | 新築の場合は基本構造部分の10年保証が義務づけられている |
アフターサービス | 契約書とは別刷の書類が添付されるのが通常 |
危険負担 | 引き渡し前に建物が滅失・損傷した場合の対応について |
違約金 | 売り主が宅建業者の場合の違約金は代金の20%以下 |
買い換え特約 | 買い換えの場合は特約が明記されているか |
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