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秘密保持のトレードシークレットという手法(3ページ目)

特許は出願すればよいというわけではない。トレードシークレットという手法もある。秘密に保持し続けるといった選択肢だ。コカコーラ社は、ある裁判での原液成分の開示要求にも、最後まで開示せずに勝訴している。

執筆者:木村 勝己


コーポレートガバナンスの重要性

以上のように法的に保護が強化されてきているトレードシークレットであるが、不注意や故意によって公開されるとその損失は大きくなりかねない。秘密として管理されていることが大前提なのである。

終身雇用制度の崩壊、年功序列の崩壊は企業への帰属意識の低下につながる。従業員や派遣社員による秘密情報の持ち出し、不正利用も目立ってきている現状である。従業員の関連企業への転職といった人材の流動化は、技術やノウハウの流失にもつながる。ヘッドハンティングなど、企業情報ごと人材を引き抜くといった動きもあり対応策が必要になる。

不正競争防止法による差止請求や損害賠償請求は、あくまで事後救済であり、情報の流出の広がりによっては大きな損害を免れない。特にインターネットの普及はこの流出拡大を瞬時に成し得てしまう。

消費者や取引先の信頼を失い、事業継続が困難にならないためにも、コーポレートガバナンスの重要性が叫ばれる所である。

<関連リンク集>

知的財産政策 / 不正競争防止法(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/competition/


先願特許検索
http://allabout.co.jp/career/invention/subject/msub_kensaku.htm

アイデアの発想法
http://allabout.co.jp/career/invention/subject/msub_hassouhou.htm

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