マーケティング/マーケティングを学ぶ関連情報

秘密保持のトレードシークレットという手法

特許は出願すればよいというわけではない。トレードシークレットという手法もある。秘密に保持し続けるといった選択肢だ。コカコーラ社は、ある裁判での原液成分の開示要求にも、最後まで開示せずに勝訴している。

執筆者:木村 勝己


特許出願以外の選択

特許は出願すればよいというわけではない。トレードシークレットという手法もある。この原則は秘密保持である。特許は出願すると1年6ヶ月後には出願内容が自動的に公開される。広く一般の人に発明の詳細が知れることになるのだ。

これは早期公開をすることで発明者に独占権を与えると共に、研究の加速を促し産業の発達に寄与するといった特許制度の目的からきている。しかしこれは技術の流出といった問題も含んでいる。そこであえて特許出願せず秘密に保持し続けるといった選択肢もある。「秘伝」と言われるものもその範疇だ。

トレードシークレットは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法第1条第3項)とされており、「営業秘密」「企業秘密」あるいは「財産的情報」といわれるものである。

トレードシークレットの要件


その要件は以下のようなものである。

1. 秘密管理性:
秘密として管理されていること。
情報に「機密」「部外秘」と明示や従業員への管理徹底。鍵やパスワードでの管理。従業員や関係会社と守秘保持契約を結び履行を管理する。退職後の競業禁止契約も重要といえる。

2. 有用性:
事業活動に有用な情報であること。
これは社会通念によって客観的に判断される。

3. 非公知性:
公然と知られていないこと。
本人は秘密と思っていても社会的には既知な場合もある。

これには次ページのような情報が含まれる。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます