しかしこれだけでは特許にならない、審査請求をして発明が特許の条件を満たしているか審査してもらうのである。これには通常2~3年かかっているようである。先願特許や公知の文献がなく、進歩性やその他の審査条件を満足していると特許査定の通知がくる。30日以内に特許料を納付して、特許庁の登録原簿に発明が登録されると、晴れて特許が成立する。
実用新案の登録はこれとは少し異なる。方式審査のみで実態審査がないのだ。出願時に願書と共に1~3年分の登録料を納付すると、方式審査と簡単な基礎的要件の審査のみで登録され、実用新案登録公報に掲載される。
このように実用新案は早期登録を目的としており実態審査がないため、権利行使には注意が必要になる。このため考案の権利の有効性を客観的に判断するものとして実用新案技術評価書があり、作成は特許庁に誰でも請求できる。
発明が生まれた時に特許で保護するか実用新案で保護するかは、商品性を十分考慮して進めることはもちろんであるが、特許出願には多くの時間と費用がかかるため、同じようなアイデアや商品が既にないか、事前調査を十分に行いたいものである。
<関連サイト>
●My Style ゆかた(さが美)
http://www.sgm.co.jp/conts/menu/index.htm
●ハクビ総合学院(The Designer of Lives)
http://www.hakubischool.or.jp/
●着物・浴衣(All About Japan)
http://allabout.co.jp/fashion/kimono/mbody.htm
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