重要事項説明書について、前回は契約の解除や損害賠償額(違約金)、金銭の貸借に関するポイントを説明しました。引き続き今回は保全措置などのほか、十分に気をつけなければならない特記事項、容認事項についてみていくことにしましょう。
手付金等の保全措置の概要
宅地建物取引業者が売主となる取引で、手付金等の額が次のいずれかに該当する場合には、宅地建物取引業法に基づく「保全措置」が講じられます。これは物件の引き渡し前に売主業者に万一のことがあったとき、買主のもとへ手付金等が返還されることを保証するものです。□ 1,000万円を超える手付金等
□ 売買代金の5%を超える手付金等(未完成物件の場合)
□ 売買代金の10%を超える手付金等(完成済物件の場合)
この項目では保全措置を講じる手付金等に該当する場合にのみ、その内容が説明されます。しかし、保全措置にかかる「保証契約の種類」や「保全措置機関の名称」などを説明されても、よく分からないことでしょう。
それよりも、万一の場合にはどうすればよいのか、その手続き方法などをしっかりと確認しておくことが大切です。
そして、保全措置の対象となる場合には、保全措置機関が発行した「保証証書」などを受け取るのと引き換えに、手付金等を支払うことになります。
この場合における「手付金等」とは、契約時の手付金だけでなく中間金、内金など、名目にかかわらず物件の引き渡し前に支払われる金銭(売買代金に充当されるものすべて)を含みます。
したがって、契約時の手付金は保全措置の対象外でも、中間金などの支払いによって合計額が保全措置の対象となる場合には、同様に保証証書などを受け取ることが必要です。
支払金または預かり金の保全措置の概要
前項の保全措置が、該当する場合には必ず講じなければならないものであるのに対して、こちらの保全措置は宅地建物取引業者の任意であり、実際には「保全措置を講じない」とする場合が大半でしょう。この保全措置を講じる場合でも、その対象となる「支払金または預かり金」とは、金額が50万円以上で宅地建物取引業者が受け取る金銭(名目は問わないが、報酬は除く)となっています。
ただし、前項の保全措置を講じた手付金等および所有権移転登記などが行なわれた後に支払う金銭(業者が売主の場合)は除かれます。
いずれにしても、個人および宅地建物取引業者ではない法人の売主へ支払う金銭などは対象外となります。
瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要
「宅地建物取引業者などが売主となる新築住宅」の場合に、保険または供託による措置の内容が説明されます。「措置を講ずる」としたうえで、その内容については別添される保険契約の書類などにより説明されることもあるでしょう。契約時に未完成の物件の場合には、「予定している措置の内容」が説明されます。
割賦販売にかかる事項
実際に不動産の割賦販売が行なわれることはあまりないでしょうが、重要事項説明の項目として残されている部分です。少なくとも都市部の取引では、「該当事項はありません」という記載あるいはそれに類する表示以外を見ることはほとんどありません。その他の事項
宅地建物取引業者が営業保証金を供託した供託所、または宅地建物取引業保証協会に加入している場合にはその協会について説明されます。通常は重要事項説明書の中に記載されていますが、法律上は別途の書類による説明も認められている項目です。
備考
重要事項説明書の項目としてあらかじめ決められたもの以外で、買主に伝えるべき事項などが記載されますが、決して「おまけ」の部分ではありません。そればかりか、実はいちばん重要な内容を含んでいることも多いでしょう。何ら問題のない物件であれば、この部分に何も記載されないこともありますが、実際には何らかの問題点を抱えた物件も少なくありません。
物件そのものの問題点だけでなく、嫌悪施設や騒音など周辺環境の問題点、近隣建物などによる将来的な問題点、その他さまざまな内容が「特記事項」「容認事項」「告知事項」などとして記載されます。
重要事項説明がひととおり終わると、買主は「説明を受けました」というサインをすることになりますが、この備考欄に記載され宅地建物取引士から説明を受けた内容は、サインによって「買主が了解し承認したもの」とみなされます。
重要事項説明のいちばん最後で、説明を聞くのにも疲れていることでしょうが、決して上の空で聞き流してはいけません。
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